建築基準法に基づく現行の新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入されましたが、過去の震災や熊本地震では、旧耐震基準で建築されたものに大きな被害が発生しました。
(原因の例:基礎に鉄筋がない。耐力壁の配置が偏っている。耐力壁が少ない。軸組の接合部が弱い。)
市では、地震に対する住宅の安全性に関する意識を高め、木造住宅の耐震化を促進するため、専門知識を有する耐震診断員を派遣し、耐震診断を行う【1】木造住宅耐震診断支援事業を実施します。
また、耐震診断により倒壊する可能性があると判定された住宅に対しては、耐震改修工事/建替え工事/除却工事に要する経費の一部の補助を行う【2】木造住宅耐震改修促進事業費補助金事業を実施します。
※令和6年度から、除却工事が補助対象になりました。
【1】及び【2】の詳細については以下をご覧ください。
令和6年度 木造住宅耐震関係補助金リーフレット(241KB)
※木造住宅耐震に関する支援の相談は随時受付しています。
(耐震改修や建替えを検討している、事業内容について知りたい等)
※建築指導課では、外壁・屋根の塗装工事、水回り等の省エネ改修、リフォーム工事に
ついて補助制度を実施しておりません。
市内にある、次の1から5の要件すべてに該当する住宅
対象住宅の所有者又はその親族(法人及び過去に弘前市木造耐震診断支援事業実施要綱に基づく耐震診断を受けた実績がある方を除く。)
申込者負担として、1戸あたり11,000円(延べ面積が200㎡以下の場合)
※200㎡を超える場合は400㎡を上限に、申込者負担の増額で対応します。(下表参照)
延べ面積 | 診断費用 | 公費負担額 | 自己負担額 |
200㎡以下 | 147,000円 | 136,000円 | 11,000円 |
200㎡を超え250㎡以下 | 168,000円 | 32,000円 | |
250㎡を超え300㎡以下 | 189,000円 | 53,000円 | |
300㎡を超え350㎡以下 | 211,000円 | 75,000円 | |
350㎡を超え400㎡以下 | 232,000円 | 96,000円 |
3件程度(先着順) 受付終了しました
※予算の上限に達し次第、終了
令和6年6月3日(月)から11月29日(金)まで 受付終了しました
(先着順となります。)
ア 建築確認通知書又は完了検査済証の写し
イ 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書
ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
固定資産税納税通知書(固定資産税課税明細書を含む。)又は建物登記全部事項証明書の写し等対象住宅の所有者が確認できる書類
※古い住宅などでは、書類がみつからないこともあると思いますので、その際は遠慮なく建築指導課へご相談ください。
※耐震診断の申込みから診断結果の報告まで、1.5~2カ月程度を要します。
令和6年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(92KB)
令和6年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式(95KB)
令和6年度弘前市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱様式(82KB)
市内にある、次の1から6の要件すべてに該当する住宅
次の1から4の要件すべてに該当する方
次の(1)及び(2)の要件に該当する事業
(1)耐震改修工事又は建替え工事
●耐震改修工事
耐震診断により上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と判定された住宅について、当該評点が1.0以上となるように行う補強等(2015年改訂青森県木造住宅耐震補強シート等によるもの)を行う工事及び補強等に伴い影響する範囲の改修工事であって、耐震技術者が耐震改修計画を作成し、工事監理に係るもの。(耐震改修に直接関係のないリフォーム工事等は除く。)
●建替え工事
補助対象住宅を除却し、同一敷地内に一戸建ての住宅を建築する工事であって、建築士が設計し、工事監理を行うもの。(外構工事等は除く。)
●除却工事
補助対象住宅を除却する工事。
(2)市内に本店を有する施工業者が行う工事
※除却工事を行う場合は、請負金額に関わらず、建設業法に基づく建築工事業、土木工業、解体工事業の許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を受けたものでなければなりません。
※建替え工事の場合、令和4年度から以下の要件が追加されました。
・建替え後の住宅が、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存すること。
・建替え後の住宅が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合すること。
※補助金の交付決定前に契約・着手した工事及び他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事は除きます。
※このほかにも条件がありますので、申請を希望する人は事前に建築指導課へご相談ください。
工事の種類によって、補助金額が異なります。
・耐震改修工事・建替え工事の場合
補助対象経費に23%を乗じて得た額又は100万4千円のいずれか少ない額
・除却工事の場合
補助対象経費に23%を乗じて得た額又は20万円のいずれか少ない額
補助事業に要する工事費(建替え工事又は除却工事を行う場合にあっては、社会資本整備総合交付金交付要綱附属第Ⅲ編国費の算定により算出した耐震改修に要する経費相当分に限る。)とする。
※消費税及び地方消費税を除く。
1~5件程度(抽選による) 受付終了しました
募集期間内に、抽選への応募がなかったため、先着順による募集を行います。
・募集期間(先着順) 令和6年7月1日~11月29日 受付終了しました
・募集期間(抽選参加受付):令和6年6月3日(月)~6月28日(金)まで
・抽選日:令和6年7月12日(金)
※募集期間内の申請額が、予算額を超えた場合のみ抽選を行います。
※令和6年7月10日までに不交付決定通知が届いた場合は、抽選に参加できません。
※予算額に残余が出た場合は、追加募集を行う予定です。この場合、募集開始時期は、ホームページでお知らせします。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第27条第1項の規定による省エネ基準への適合性に関する説明書、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による設計住宅性能評価書の写し等省エネ基準に適合することを確認できる書類(建替え工事の場合に限る。)
ア 建築確認通知書または完了検査済証の写し
イ 登記簿謄本の写しまたは登記事項証明書
ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
※建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写しは、確認済証の交付を受けた後直ちに提出してください。
令和6年度から、申請者自らが実施する簡易耐震診断(次のいずれかの方法)により、倒壊の危険性があると判断できるものについても、建替え工事・除却工事に限り、補助の対象とします。(要綱第2条第2号、第3条第5号関係)
・簡易耐震診断(1):「誰でもできるわが家の耐震診断」
※耐震診断問診表に回答し、評点が7点以下の場合、補助対象となります。
・簡易耐震診断(2):「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」(944KB)
※必要事項を記入し、倒壊の危険性があると判断できる場合、補助対象となります。
令和6年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱(125KB)
令和6年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱様式(138KB)
令和6年度弘前市木造住宅耐震改修促進事業費補助金交付要綱様式(44KB)
全国的に住宅の耐震診断や耐震改修でのトラブルが発生しています。
ご不明な点は、建築指導課へご相談ください。
担当 建築指導課 指導・審査係
電話 0172-40-7053または0172-40-3736